
派遣スタッフの退職手続き|離職票・資格喪失届・源泉徴収票の期限一覧【2026年版】
派遣スタッフが退職したら、派遣元は雇用保険の資格喪失届(資格喪失日の翌日から10日以内)、健康保険・厚生年金の資格喪失届(資格喪失日から5日以内)、離職票の交付、源泉徴収票の交付(退職後1か月以内)、住民税の異動届を、ハローワーク・年金事務所・市区町村の3窓口へ期限内に提出・交付します。
退職1件でも、提出先も期限もばらばらな複数の手続きが同時に発生します。さらに派遣特有の論点として、登録抹消と雇用契約の終了(退職)を混同したり、次の派遣就業が見込まれる「1か月ルール」で離職票を交付するタイミングを誤ったりする落とし穴があります。
本記事では、退職1名で発生する手続きと提出期限を早見表で整理し、雇用保険・社会保険・源泉徴収票・住民税の順に、派遣元の事務担当者が押さえるべき実務を解説します。
結論:派遣スタッフの退職手続きと提出期限の早見表(3窓口・5日/10日/1か月)
退職手続きは、発生する書類ごとに提出先と期限が異なります。まず全体像を1枚で押さえます。

| 手続き・書類 | 提出先・交付先 | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 雇用保険 被保険者資格喪失届 | ハローワーク | 資格喪失日の翌日から10日以内 | 雇用保険法施行規則第7条 |
| 雇用保険 離職証明書(離職票交付時) | ハローワーク | 資格喪失届と併せて提出 | 雇用保険法施行規則 |
| 健康保険・厚生年金 被保険者資格喪失届 | 年金事務所(健保組合は組合へも) | 資格喪失日から5日以内 | 健康保険法・厚生年金保険法 |
| 給与所得の源泉徴収票 | 退職者本人 | 退職の日以後1か月以内 | 所得税法第226条 |
| 住民税 給与所得者異動届出書 | 市区町村 | 異動月の翌月10日まで | 地方税法(特別徴収) |
出典:雇用保険法施行規則第7条、健康保険法・厚生年金保険法、所得税法第226条、地方税法の各規定を基に自社整理
期限が最も短いのは社会保険(5日以内)で、退職の連絡を受けたらまず着手すべき手続きです。この早見表を軸に、以下で窓口ごとの実務を確認します。
雇用保険の資格喪失届と離職票の交付
雇用保険の手続きは、資格喪失届の提出と、必要に応じた離職票の交付の2段構えです。混同されがちなこの2つを分けて押さえます。

資格喪失届の提出期限(喪失日の翌日から10日以内)
雇用保険の被保険者資格喪失届は、被保険者でなくなった事実のあった日(資格喪失日)の翌日から起算して10日以内に、事業所を管轄するハローワークへ提出します(雇用保険法施行規則第7条)。資格喪失日は離職日の翌日となるため、退職日そのものと1日ずれる点に注意が必要です。
提出が遅れると、退職者の再就職先での資格取得手続きや、後述する離職票の発行が遅れます。退職の連絡を受けた段階で離職日を確定し、賃金台帳・出勤簿など添付書類の準備に早めに着手する運用が安全です。
離職票の交付と離職証明書が必要になるケース
離職票(雇用保険被保険者離職票)は、退職者が失業給付(基本手当)などを受けるために使う書類です。派遣元が離職証明書をハローワークへ提出し、ハローワークが発行した離職票を、派遣元経由で退職者本人へ交付します。
離職証明書は、退職者が離職票の交付を希望する場合に資格喪失届へ添付します。ただし退職時に59歳以上の人については、本人の希望の有無にかかわらず離職証明書の添付が必要です。「次の仕事が決まっているから不要」と本人が言った場合でも、後日交付を求められることがあるため、離職票交付の希望は書面で確認し記録に残しておくと安心です。派遣特有の「1か月ルール」で離職票のタイミングが変わる点は後述します。
社会保険の資格喪失・源泉徴収票・住民税の手続き
社会保険(健康保険・厚生年金)と税務関係の手続きは、雇用保険とは提出先も期限も別です。とくに社会保険は期限が5日以内と短く、優先して着手します。

健康保険・厚生年金の資格喪失(5日以内)と保険証の回収
健康保険・厚生年金保険の被保険者資格喪失届は、資格喪失日(退職日の翌日)から5日以内に年金事務所へ提出します。健康保険組合に加入している場合は、健康保険分は組合へ提出します。退職者本人と被扶養者の健康保険証は、資格喪失にあわせて回収します。
保険証を回収できないと、退職後に誤って使用されて保険給付の返還が発生するおそれがあります。在職中の社会保険の加入要件や有給休暇の管理については「派遣スタッフの社会保険・有給休暇管理を自動化する方法|年5日取得義務への対応【2026年版】」で解説しています。
源泉徴収票の交付(退職後1か月以内)と住民税の切替
給与所得の源泉徴収票は、退職の日以後1か月以内に退職者本人へ交付します(所得税法第226条)。退職者はこれを転職先の年末調整や確定申告で使うため、交付漏れや遅延はトラブルになりやすい手続きです。月次給与計算からの源泉徴収票の作成については「派遣会社の給与計算を自動化する方法|社保・所得税控除の手作業を減らす【2026年版】」もあわせてご覧ください。
住民税を特別徴収(給与天引き)していた場合は、給与所得者異動届出書を、異動があった月の翌月10日までに退職者の住所地の市区町村へ提出します。退職月によって、残額の一括徴収や普通徴収への切替、転職先での特別徴収の継続など扱いが分かれるため、退職時期にあわせて処理方法を確認します。
派遣特有の論点:登録抹消と雇用契約終了の区別
一般の労務手続きに加えて、派遣元には登録型派遣ならではの論点があります。「退職」と呼ぶ事象が、実は雇用契約の終了なのか単なる登録抹消なのかで、必要な手続きが大きく変わります。

登録型派遣における雇用関係と「退職」の考え方
登録型派遣では、スタッフが派遣会社に登録しただけの段階では雇用関係はなく、派遣先が決まって雇用契約を結んだ期間だけ雇用関係が生じます。したがって「退職」として資格喪失などの手続きが必要になるのは、雇用契約が結ばれている状態から離脱する場合です。
単に登録情報を削除する「登録抹消」は、就業していないスタッフであれば雇用関係の終了を伴わず、社会保険・雇用保険の資格喪失手続きは発生しません。両者を混同すると、不要な手続きを行ったり、逆に必要な喪失届を出し忘れたりします。
| 区分 | 登録抹消 | 雇用契約の終了(退職) |
|---|---|---|
| 意味 | 派遣会社への登録情報の削除 | 雇用契約が結ばれた状態からの離脱 |
| 雇用関係 | 未就業なら元々雇用関係なし | 雇用関係が終了する |
| 社会保険・雇用保険 | 資格喪失手続きは原則不要 | 資格喪失手続きが必要 |
| 源泉徴収票 | 交付不要 | 交付が必要 |
出典:労働者派遣法・厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」を基に自社整理
「1か月ルール」で離職票の交付タイミングが変わる
登録型派遣では、一つの派遣就業が終わっても、同じ派遣元に登録を続け、週20時間以上の労働条件での次の派遣就業を希望している場合、次の就業が見込まれるものとして雇用保険の被保険者資格が継続します。この場合、契約が切れるたびに資格喪失や離職票の交付を行う必要はありません。
一方、最後の雇用契約の終了日からおおむね1か月以内に次の派遣就業が始まらなかったときは、原則としてその時点で被保険者資格を喪失します(厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き」)。この「1か月ルール」を知らないと、契約満了ごとに離職票を出してしまったり、逆に資格喪失のタイミングを逃したりします。次の就業見込みの有無を記録し、1か月経過時点で判定する運用が実務の要になります。
退職手続きを漏れなく回す仕組み(派遣HUB)
退職1件で複数の窓口・期限の手続きが同時に走るため、必要な情報を毎回別々の帳簿から拾い直す運用はミスの温床になります。情報の一元参照で、この負担を減らせます。

個人別記録・派遣元管理台帳から退職書類の情報を一元参照する
退職手続きでは、同じスタッフの情報を複数の帳簿から繰り返し参照します。派遣HUBの個人別記録・雇用契約・賃金台帳・派遣元管理台帳の項目定義を整理すると、退職1件で次のような情報を各手続きで使い回すことになります。
| 退職手続きで必要な情報 | 主な参照元 | 使う手続き |
|---|---|---|
| 雇用保険被保険者番号 | 個人別記録・雇用契約 | 雇用保険資格喪失届・離職証明書 |
| 基礎年金番号 | 個人別記録 | 厚生年金資格喪失届 |
| マイナンバー | スタッフ台帳 | 源泉徴収票・各種届出 |
| 入社日・退職日 | 雇用契約・派遣元管理台帳 | 全手続き共通 |
| 直近の賃金・支給額 | 賃金台帳 | 離職証明書・源泉徴収票 |
| 被扶養者情報 | 社会保険関係書類 | 健康保険の資格喪失 |
出典:派遣HUBの個人別記録・雇用契約・賃金台帳・派遣元管理台帳の項目定義を基に自社整理
これらをExcelや紙で別々に管理すると、退職のたびに複数ファイルを横断して転記することになり、番号の写し間違いや期限の失念が起きます。派遣HUBは、スタッフの基礎データと就業実績を一元管理し、退職処理の画面から各帳簿の情報を参照できる設計です(自社設計値)。派遣元管理台帳の作り方は「派遣元管理台帳の書き方と保管ルール|記載必須18項目と自動化の進め方【2026年版】」で解説しています。
派遣HUBが、退職1件に必要な情報を個人別記録・派遣元管理台帳から一元参照し、期限の異なる複数手続きの抜けを防ぎます。勤怠・給与・請求を含む基幹業務全体の効率化は「派遣会社の基幹業務(勤怠・給与・請求)を効率化する完全ガイド【2026年版】」もご覧ください。
よくある質問
派遣スタッフが退職したら離職票はいつ交付すればよいですか?
派遣元が離職証明書を資格喪失届(資格喪失日の翌日から10日以内)と併せてハローワークへ提出し、発行された離職票を退職者本人へ交付します。離職票の交付を希望するか事前に確認し、59歳以上の人は本人の希望にかかわらず離職証明書の添付が必要です(出典:雇用保険法施行規則第7条)。
雇用保険と社会保険の資格喪失届の提出期限はそれぞれ何日以内ですか?
雇用保険は資格喪失日の翌日から10日以内にハローワークへ、健康保険・厚生年金は資格喪失日から5日以内に年金事務所(健保組合は組合へも)提出します。期限の短い社会保険から先に着手すると安全です(出典:雇用保険法施行規則第7条、健康保険法・厚生年金保険法)。
派遣の「登録抹消」と「雇用契約の終了(退職)」はどう違いますか?
登録抹消は派遣会社への登録情報を削除することで、未就業のスタッフであれば雇用関係の終了を伴わず、資格喪失手続きは原則不要です。雇用契約の終了(退職)は雇用関係そのものの終了で、雇用保険・社会保険の資格喪失や源泉徴収票の交付が必要になります。
次の派遣先がすぐ決まる場合も雇用保険の資格喪失手続きは必要ですか?
同じ派遣元に登録を続け、週20時間以上の次の派遣就業を希望していて次の就業が見込まれる場合は、被保険者資格が継続し、契約が切れるたびの資格喪失手続きは不要です。最後の契約終了からおおむね1か月以内に次の就業が始まらなければ、原則としてその時点で資格を喪失します(出典:厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き」)。
退職した派遣スタッフに源泉徴収票はいつまでに交付しますか?
退職の日以後1か月以内に退職者本人へ交付します。転職先の年末調整や確定申告で使うため、遅延はトラブルになりやすい手続きです(出典:所得税法第226条)。
退職時に残った有給休暇はどう扱えばよいですか?
退職日までに取得しなかった年次有給休暇は、退職とともに消滅します。退職日を超えて繰り越すことはできないため、退職前に取得予定を調整するか、就業規則や労使の合意に基づき対応します。年5日の取得義務を含む有給休暇の管理は在職中から仕組み化しておくのが安全です。
まとめ:退職手続きは提出先×期限の早見表と仕組みで漏れを止める
派遣スタッフの退職手続きは、雇用保険(10日以内)・社会保険(5日以内)・源泉徴収票(退職後1か月以内)・住民税と、提出先も期限も異なる手続きが同時に発生します。まずは提出先3窓口×期限の早見表で全体像を押さえ、期限の短い社会保険から着手するのが基本です。
派遣元では加えて、登録抹消と雇用契約終了の区別、次の就業が見込まれる場合の1か月ルールという派遣特有の判断が加わります。退職1件の情報を複数帳簿から拾い直す運用をやめ、必要な情報を一元参照できる仕組みにすることが、期限失念と転記ミスを止める近道です。
出典:雇用保険法施行規則第7条、健康保険法・厚生年金保険法、所得税法第226条、地方税法、労働者派遣法、厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」、厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き」
退職1件で走る複数窓口・複数期限の手続きを、帳簿を横断せず一元参照で回しませんか。
派遣HUBは月額¥2,980/名(税込)から、個人別記録・派遣元管理台帳・賃金台帳を一元管理し、退職処理に必要な情報の参照とタスクの抜け漏れ防止を支えます。初期費用¥30,000(税込)です。
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