
派遣スタッフの雇用保険・労災保険の加入手続き|適用要件と届出の実務【2026年版】
派遣スタッフの雇用保険・労災保険(労働保険)の加入手続きは、派遣先ではなく雇用主である派遣元がまとめて行います。労災保険は労働時間の長短を問わず全員が対象、雇用保険は週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みで対象と、それぞれ適用要件が異なります。
派遣スタッフは入退社が多く、契約する労働時間もさまざまです。そのため「この短時間スタッフは雇用保険に入るのか」「労災は誰が手続きするのか」で迷い、届出漏れや同じ情報の二重入力が起きやすいのが労働保険です。しかも労働保険は、健康保険・厚生年金(社会保険)とは適用要件も届出先も別で、混同すると手続きを取りこぼします。
この記事では、派遣元が押さえるべき労災・雇用保険の適用要件と、届出書類・提出先・提出期限を早見表で整理します。あわせて社会保険との違い、「労災は派遣元で加入するが事故は派遣先で起きる」という派遣特有の論点、届出漏れと二重入力を防ぐ管理のコツまで実務目線で解説します。
結論:派遣スタッフの雇用保険・労災保険は「派遣元」がまとめて加入手続きを行う
派遣スタッフの労働保険は、労災保険と雇用保険のどちらも雇用主である派遣元が加入手続きを行います。労災は全員が自動的に対象、雇用保険は週20時間以上・31日以上の雇用見込みを満たすスタッフが対象です。全体像を早見表で押さえましょう。
| 保険 | 加入対象の派遣スタッフ | 手続きを行う主体 | 保険料の負担 |
|---|---|---|---|
| 労災保険 | 全員(労働時間の下限なし) | 派遣元 | 全額を事業主(派遣元)が負担 |
| 雇用保険 | 週20時間以上かつ31日以上の雇用見込み | 派遣元 | 事業主と本人で分担 |
| (参考)社会保険 | 労働時間・日数などの要件を満たす人 | 派遣元 | 事業主と本人で折半 |
出所: 労災=労働者災害補償保険法第3条、雇用=雇用保険法第6条をもとに自社整理
労災保険は「労働者を使用する事業」に強制適用されるため、派遣スタッフは労働時間にかかわらず全員が対象です。雇用保険は週20時間以上・31日以上の雇用見込みが要件で、社会保険(健康保険・厚生年金)とはさらに別の基準になります(出典: 労働者災害補償保険法第3条、雇用保険法第6条)。

以下で、労働保険と社会保険の違い、労災・雇用それぞれの要件と届出、そして届出漏れを防ぐ管理までを順に確認します。
労働保険とは?社会保険(健康保険・厚生年金)との違い
労働保険は社会保険としばしば混同されますが、加入対象も届出先も別の制度です。労働保険が何を指すのかを整理し、社会保険との適用要件の違いを対比します。
労働保険=労災保険+雇用保険の総称
労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を合わせた総称です。労災保険は業務上・通勤途上のケガや病気を補償する制度、雇用保険は失業や育児・介護休業などに給付を行う制度で、目的は異なります。ただし保険料の申告・納付の手続きは、両者を「労働保険」としてまとめて扱うのが原則です。
労働保険料は、年度のはじめに概算で納め、年度末に賃金総額が確定してから精算する仕組みです。そのため毎年一度、前年度分を精算し当年度分を概算納付する「年度更新」の手続きが必要になります。この年度更新については後半で改めて触れます。
労働保険と社会保険は適用要件が違う(対比早見表)
労働保険と社会保険の最大の違いは、誰が加入対象になるかの基準と届出先です。次の表のとおり、労災は全員、雇用保険は労働時間・雇用見込みの要件、社会保険はさらに別の要件と、判断軸が分かれます。
| 項目 | 労災保険 | 雇用保険 | 社会保険(健保・厚年) |
|---|---|---|---|
| 加入対象 | 労働者全員 | 週20時間以上・31日以上見込み | 労働時間・日数などの要件該当者 |
| 労働時間の下限 | なし | 週20時間以上 | あり(おおむねフルタイムの4分の3等) |
| 手続きを行う主体 | 派遣元 | 派遣元 | 派遣元 |
| 主な届出先 | 労働基準監督署 | ハローワーク | 年金事務所 |
| 保険料の負担 | 全額事業主 | 事業主・本人で分担 | 事業主・本人で折半 |
出所: 各法令(労災法・雇用保険法・健康保険法・厚生年金保険法)の適用要件をもとに自社整理
社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件と、あわせて管理したい有給休暇の年5日取得義務については、派遣スタッフの社会保険・有給休暇管理を自動化する方法【2026年版】で詳しく解説しています。

労災保険:派遣スタッフは全員が加入対象(派遣元で適用)
労災保険は、派遣スタッフの適用要件がもっともシンプルです。全員が対象になり、手続きと保険料負担は派遣元が担います。派遣特有の注意点とあわせて確認します。
労災保険の適用要件と保険料負担(1人でも雇えば全員対象)
労災保険は、労働者を使用する事業に強制的に適用されます(労働者災害補償保険法第3条)。そのため、派遣スタッフを1人でも雇えば、その事業は労災保険の適用事業となり、そこで働くスタッフは労働時間の長短を問わず全員が自動的に対象になります。パート的な短時間スタッフや日雇いに近い働き方でも例外はありません。
保険料は全額を事業主である派遣元が負担し、本人負担はありません。また労災保険には、雇用保険のような「スタッフごとの加入届」はありません。事業として保険関係を成立させれば、以後に雇う派遣スタッフも届出なしに対象となる点が、雇用保険との大きな違いです(出典: 労働者災害補償保険法第3条)。
加入は派遣元・労災事故は派遣先で起きる(派遣特有の注意点)
派遣で特に押さえたいのが、労災保険に加入するのは派遣元だが、実際の労災事故は派遣先の職場で起きるという構造です。労災の適用事業主は派遣元であるため、労災給付の請求手続きや事業主としての証明も派遣元が行います。
一方で、事故が起きる現場は派遣先です。負傷の状況把握や再発防止策は派遣先の協力なしには進みません。派遣元は派遣先で発生した事故の連絡を確実に受け取り、給付請求と記録に結びつける体制を整えておく必要があります。加入者は派遣元、事故現場は派遣先にまたがる点が、派遣の労災管理を複雑にします。

雇用保険:週20時間・31日以上の要件と加入手続き
雇用保険は、全員が対象の労災と違い、労働時間と雇用見込みで加入対象が分かれます。スタッフごとの届出も必要で、入退社の多い派遣では手続き漏れが起きやすい領域です。
雇用保険の適用要件(週20時間以上・31日以上の雇用見込み)
雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以上の雇用見込みがあるスタッフが加入対象です。逆に、週20時間未満、または31日以上雇用される見込みがない場合は適用除外になります(雇用保険法第6条)。
「31日以上の雇用見込み」は、契約期間が31日未満でも、更新の可能性がある旨の定めがあり31日未満での終了が明確でないときなどは、要件を満たすものとして扱います。短期契約の反復更新が多い派遣では、この見込み判断を誤ると加入漏れにつながります。対象になったスタッフごとに、後述する雇用保険被保険者資格取得届を提出して加入手続きを行います。
労働保険の届出・提出先・提出期限(早見表)
労働保険の加入手続きは、事業として保険関係を成立させる届出と、雇用保険のスタッフ個別の届出に分かれます。提出先と期限を混同しやすいので、早見表で整理します。
| 届出 | 目的 | 提出先 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 保険関係成立届 | 労働保険(労災+雇用)の保険関係を成立させる | 所轄の労働基準監督署 | 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 |
| 概算保険料申告書 | その年度の労働保険料を概算で申告・納付する | 労働基準監督署・労働局・金融機関 | 保険関係成立の翌日から50日以内 |
| 雇用保険適用事業所設置届 | 雇用保険の適用事業所として届け出る | 所轄のハローワーク | 設置日の翌日から10日以内 |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | スタッフを雇用保険に加入させる | 所轄のハローワーク | 資格取得日の属する月の翌月10日まで |
出所: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2・第15条、雇用保険法施行規則の提出期限をもとに自社整理(出典: 徴収法第4条の2・第15条、厚生労働省「労働保険の成立手続」、ハローワーク「雇用保険被保険者資格取得届」)

労災は事業単位で成立させれば個別の加入届は不要ですが、雇用保険はスタッフごとに資格取得届が必要です。この違いが、入退社の多い派遣で手続き漏れを生みやすいポイントです。給与計算と連動させる進め方は、派遣会社の給与計算を自動化する方法【2026年版】もあわせて参考にしてください。
届出漏れ・二重入力を防ぐ実務のポイントと年度更新
労働保険・社会保険・派遣業法上の帳簿では、同じ被保険者情報を何度も書き写します。この重複を減らし情報を一元管理することが、届出漏れと二重入力を同時に防ぐ鍵になります。
被保険者情報を一元管理し届出の重複入力と更新漏れをなくす
雇用保険の資格取得届、社会保険の資格取得届、派遣元管理台帳では、氏名・生年月日・住所・入社日・所定労働時間といった同じ被保険者情報を繰り返し記載します。派遣HUBのスタッフ管理項目をもとに、この重複を自社整理したのが次の表です。
| 被保険者情報の項目 | 雇用保険 資格取得届 | 社会保険 資格取得届 | 派遣元管理台帳 |
|---|---|---|---|
| 氏名・フリガナ | 記載 | 記載 | 記載 |
| 生年月日 | 記載 | 記載 | 記載 |
| 住所 | 一部 | 記載 | 記載 |
| 入社日(雇入れ年月日) | 記載 | 記載 | 記載 |
| 雇用見込み・雇用形態 | 記載 | 記載 | 記載 |
| 所定労働時間・労働日数 | 記載 | 記載 | 記載 |
出所: 派遣HUBのスタッフ管理項目定義と各届出様式の記載事項を突合した自社整理
このように、被保険者情報の中核となる項目は複数の様式に重複して転記されます。スタッフ登録を1か所で行い、そこから各届出へ反映できれば、同じ項目を何度も打ち直す手間と、転記ミス・更新漏れをまとめて減らせます。住所変更や契約時間の変更があったときも、大元のデータを直せば各様式に波及するのが理想です。派遣元管理台帳側の整備は、派遣元管理台帳の書き方と保管ルール(記載必須18項目)【2026年版】を参照してください。
また労働保険は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料をまとめて申告・納付する「年度更新」を、毎年6月1日から7月10日までの間に行う必要があります(徴収法第19条)。年度更新は賃金総額をもとに保険料を計算するため、給与データと被保険者情報が一元化されていれば集計がスムーズです(出典: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条・第15条)。

派遣HUBは、スタッフ管理・勤怠・給与・請求・法定帳簿をひとつで扱える中小派遣会社向けのオールインワンSaaSです。スタッフ登録時の所定労働時間や雇用見込みから雇用保険の要件該当を把握しやすく、被保険者情報を各届出や派遣元管理台帳へ一元的に活用できます。
よくある質問
派遣スタッフの雇用保険・労災保険は派遣元と派遣先のどちらで加入手続きをしますか
雇用主である派遣元が行います。労災保険・雇用保険とも、派遣スタッフの適用事業主は派遣元です。派遣先が加入手続きを行うことはありません(出典: 厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」)。
労災保険は週20時間未満の短時間の派遣スタッフも対象になりますか
対象になります。労災保険は労働時間の長短を問わず、労働者を使用する事業の労働者全員に適用されます(出典: 労働者災害補償保険法第3条)。週20時間未満でも対象で、保険料は全額を派遣元が負担します。
派遣スタッフの雇用保険の加入要件(週の労働時間・雇用見込み)は何ですか
1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以上の雇用見込みがあることが要件です。いずれかを満たさない場合は適用除外です(出典: 雇用保険法第6条)。契約更新の可能性があるなど、31日未満での終了が明確でない場合は、要件を満たすものとして扱います。
労働保険の加入手続きはどこに何をいつまでに提出しますか
まず保険関係成立届を所轄の労働基準監督署へ、保険関係が成立した日の翌日から10日以内に提出します。概算保険料申告書は成立の翌日から50日以内です(出典: 徴収法第4条の2・第15条)。雇用保険はハローワークへ、スタッフごとの資格取得届を、資格取得日の属する月の翌月10日までに提出します。
労働保険と社会保険(健康保険・厚生年金)は適用要件がどう違いますか
労災は全員、雇用保険は週20時間・31日以上の見込み、社会保険は労働時間・日数などの別の要件で判断します。届出先も労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所と分かれます。片方だけ手続きしてもう片方を失念しないよう、要件と届出先をセットで管理します。
派遣先で労災事故が起きた場合、労災保険の手続きは派遣元・派遣先のどちらが行いますか
労災給付の請求は、適用事業主である派遣元が事業主証明を行って手続きします。ただし事故は派遣先の職場で起きるため、災害状況の把握や再発防止には派遣先の協力が欠かせません。
まとめ:労働保険は派遣元がまとめて漏れなく手続きする
派遣スタッフの労働保険は、労災・雇用ともに雇用主である派遣元が加入手続きを行います。労災は労働時間を問わず全員が対象、雇用保険は週20時間・31日以上の雇用見込みが要件で、社会保険とはさらに別の基準です。届出は保険関係成立届(成立の翌日から10日以内)、概算保険料申告(50日以内)、雇用保険の資格取得届(翌月10日まで)と提出先・期限が分かれ、入退社の多い派遣では取りこぼしやすいのが実情です。被保険者情報を一元管理し、各届出と派遣元管理台帳へ使い回せる仕組みを整えることが、届出漏れと二重入力を同時に防ぐ最短ルートになります。
出典: 労働者災害補償保険法第3条、雇用保険法第6条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)第4条の2・第15条・第19条、雇用保険法施行規則、厚生労働省「労働保険の成立手続」「労働者派遣事業関係業務取扱要領」、ハローワーク「雇用保険被保険者資格取得届」、e-Gov法令検索。
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