
派遣求人の労働条件明示|募集から変更までの版管理【2026年版】
派遣元は自社で雇用するスタッフの募集条件を派遣先案件から正確に求人票へ反映し、条件変更があれば応募者へ明示して採用後書面まで同じ版で引き継ぎます。派遣先から受領した案件票は募集条件の元情報ですが、派遣元が行う自社雇用の明示を代替しません。求人初版、変更版、応募者への伝達、採用後の書面を案件単位で追跡することが重要です。
本記事では、職業安定法第5条の3から第5条の5を基礎に、派遣元が募集者となる求人の条件管理を整理します。求人媒体、職業紹介、採用代行の運営には広げず、具体的な明示項目と方法は作成時点の最新の公的資料で確認します。
派遣求人の労働条件明示と早見表

派遣元が募集者となる求人の範囲
職業安定法第5条の3は、労働者の募集を行う者が、募集に応じて労働者になろうとする者へ、従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件を明示するよう定めています。派遣元が自社で雇用するスタッフを募集する場合、求人の対象業務が派遣先にあっても、募集者は派遣元です。
派遣先は案件の業務や就業場所などの元情報を派遣元へ伝えますが、その案件票を応募者へそのまま渡せば明示が完了するわけではありません。派遣元は、自らの雇用条件として内容を確認し、求人の表現と採用後の条件へ一貫して反映します。派遣先との契約当事者と、応募者との雇用関係を分けてください。
募集時に管理する条件項目の早見表
条件管理では、各項目の情報源、求人初版、変更版、応募者への伝達、採用後書面を横に並べます。職業安定法第5条の4が求める正確かつ最新の表示を保つため、案件が変わったときに公開中の求人も更新対象として確認します。
| 条件項目 | 案件の情報源 | 求人初版 | 変更版 | 応募者への伝達 | 採用後書面 | 証跡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務内容 | 派遣先案件 | 募集者として確認 | 差分を記録 | 変更内容を明示 | 確定内容へ反映 | 案件ID・求人ID・公開日・各版 |
| 就業場所 | 案件の拠点 | 場所を特定 | 移転・配属変更を記録 | 対象者へ伝達 | 就業条件へ反映 | 更新日・対象者・伝達日 |
| 賃金 | 派遣元の雇用条件 | 金額・計算単位を確認 | 改定前後を保持 | 変更を明示 | 労働条件へ反映 | 変更理由・伝達日・確認状態 |
| 労働時間 | 案件と雇用条件 | 時間・休憩等を確認 | 勤務枠の差分を保持 | 変更を明示 | 確定内容へ反映 | 旧版・新版・伝達記録 |
| 契約に関する条件 | 派遣元の雇用設計 | 求人用に確認 | 変更理由を記録 | 契約前に明示 | 雇用書面へ反映 | 採用版との対応・確認者 |
この表は、派遣先案件から求人・採用書面へ条件を引き継ぐ独自編集フレームです。法令上の明示項目をこの表だけで確定せず、実際の募集方法に応じた最新資料を確認してください。
案件条件と求人票の責任範囲を分ける

派遣先案件から受領する元情報
派遣元は派遣先から、業務内容、責任の程度、就業場所、組織単位、就業日・時間、必要な技能など案件作成に必要な情報を受領します。曖昧な表現や未確定項目があれば、求人へ転記する前に派遣先窓口へ確認します。派遣の受注・案件オーダー管理で案件IDと条件版を作り、情報源と確認日を残してください。
例えば同じ派遣先に2拠点あり、早番と遅番の2勤務枠があるなら、どの組合せを募集するかを案件で確定します。「勤務地は相談」「時間は案件による」という表現で差異を隠さず、未確定なら公開前の確認状態として扱います。派遣先の希望条件と派遣元の雇用条件も同じ項目に上書きしません。
派遣元が求人票と変更明示で担うこと
派遣元は、案件の元情報を自社雇用の条件として検証し、応募者へ明示する求人版を確定します。第5条の3は、当初明示した業務内容等を変更する場合などに、労働契約を締結しようとする相手へ変更内容等を明示することも定めています。第5条の4に照らし、公開中の募集情報を正確かつ最新に保ちます。
変更が決まったら求人票の表示を更新するだけでなく、更新前の条件を見て応募した人を特定します。応募者ごとに旧版、新版、変更内容、伝達日、確認状態を残し、労働契約の締結前に明示します。募集後の個人情報は第5条の5の目的範囲を踏まえ、派遣の個人情報・マイナンバー管理と役割を分けます。
募集条件を明示・更新する3ステップ

ステップ1 派遣先案件から募集条件を抽出する
最初に、案件ID、派遣先拠点、業務、就業場所、勤務条件、必要資格、案件の有効期間を確認します。求人で使う項目ごとに、派遣先情報、派遣元の雇用条件、確認者、確認日を分けて登録します。未確定項目が残る場合は求人公開へ進めません。
案件第1版から求人第1版を作る際は、単純なコピーではなく、応募者が理解できる表現か、矛盾がないかを確認します。賃金の計算単位が時給、月給、日給のいずれか、就業場所がどの拠点かなどを対応させます。求人版の承認者と公開日も記録してください。
ステップ2 求人票へ明示し変更版を応募者へ伝える
求人第1版を公開した後に案件条件が変わったら、変更した項目、旧条件、新条件、変更理由、適用日を記録し、第2版を作成します。公開中の表示を更新するとともに、第1版を見て応募した人を抽出します。対象者へ契約締結前に変更内容を明示し、伝達手段と伝達日を残します。
2026年9月1日に第1版を公開し、9月10日に勤務時間を変更し、9月11日に応募者へ伝えたという例なら、3つの日付を別項目で保持します。これは法定日数を示す例ではなく、公開、変更、個別伝達の前後関係を検証するための記録例です。応募者の回答も版へ関連付けます。
変更版の公開後は、旧版の公開終了日も残します。募集を終了していても、旧版を見て応募済みの対象者がいれば、個別伝達の処理状況を確認します。
ステップ3 採用後の労働条件・就業条件書面へ引き継ぐ
採用が決まったら、応募者が確認した最終求人版を、労働契約時の労働条件と派遣時の就業条件へ引き継ぎます。求人票、労働条件に関する書面、派遣の就業条件明示書は目的と根拠が異なるため、一つの書面で代用したと決めつけません。就業条件明示書の書き方で派遣時の明示実務を別途確認します。
派遣先との契約版も労働者派遣契約書の電子化で対応させ、業務、就業場所、期間等の不一致を確認します。採用後書面を作った時点で求人の変更履歴を削除せず、採用者がどの版を確認したかを保持します。条件が再変更された場合は、各書面の手続をそれぞれ確認してください。
転記と版連動管理を比較する

案件票・求人票・採用書面で起きる不一致
案件票から求人票へ手入力し、採用時にもう一度入力すると、業務名、就業場所、勤務時間などが途中で変わっても差分を見落とします。求人を更新しても、旧版を見た応募者へ個別に変更を伝えたかは確認できません。採用担当者が最新の案件だけを見て書面を作ると、応募者が合意した版との関係も失われます。
| 比較項目 | 個別転記 | 版連動管理 |
|---|---|---|
| 情報源 | 担当者の手元資料 | 案件IDと確認日を保持 |
| 求人公開 | 最新ファイルだけ保存 | 初版・変更版を保存 |
| 変更差分 | 目視で比較 | 旧条件と新条件を記録 |
| 応募者 | 一括連絡 | 対象者・伝達日を関連付け |
| 採用後書面 | 再入力 | 最終確認版から引継ぎ |
| 監査 | メールを検索 | 変更者と日時を追跡 |
版連動管理の目的は自動転記そのものではなく、どの条件を誰へいつ明示したかを説明できることです。派遣スタッフのWeb登録・書類デジタル化で得た応募情報を扱う場合も、収集目的とアクセス権を確認し、条件版との関連だけを必要な範囲で保持します。
派遣HUBの案件・スタッフ・契約版へ対応させる方法
派遣HUBでは、派遣先案件、スタッフ、契約を関連付け、案件と契約の版・ステータスを管理できます。案件のカスタム項目に求人条件、求人版、公開日、変更理由を持たせ、応募者への伝達日と確認状態をスタッフ記録へ関連付けます。監査ログで変更者と変更時点を追跡し、採用後書面が参照した版も残します。
これは募集条件の適法性を自動で判定したり、応募者への法定明示をシステムだけで完了させたりする機能ではありません。派遣元が最新の公的資料を確認し、案件から求人、変更明示、採用後書面へ一貫して反映した証跡を整える運用です。判断が難しい場合は所轄の労働局へ確認します。
よくある質問

派遣求人の労働条件明示は誰が行いますか?
派遣元が自社で雇用するスタッフを募集する場合、募集者である派遣元が求人の労働条件を明示します。派遣先から受領した案件条件をそのまま転記せず、派遣元の雇用条件として確認します。
募集後に労働条件が変わった場合はどうしますか?
労働契約の締結前に変更内容を応募者へ明示し、求人票の版、伝達日、対象者を記録します。具体的な明示項目と方法は執筆時点の最新の公的資料で確認します。
求人媒体や職業紹介の運営もこの記事で扱いますか?
扱いません。本記事は派遣元が自社雇用するスタッフの募集条件管理に限定し、求人媒体、職業紹介、採用代行の事業運営は対象外です。
まとめ
派遣元が自社雇用するスタッフを募集するときは、派遣先案件を元情報として確認し、自らの求人条件を応募者へ明示します。公開後に条件が変われば、求人表示を最新にするとともに、旧版を見た応募者へ労働契約締結前に変更内容を伝えます。求人版、対象者、伝達日、確認結果を記録してください。
採用後は、応募者が確認した最終版を労働条件と派遣の就業条件へ引き継ぎます。各書面の目的を混同せず、案件ID、求人版、スタッフ、契約版を関連付ければ、募集から採用後まで条件の差異を追跡できます。
出典: e-Gov法令検索「職業安定法」(第5条の3、第5条の4、第5条の5)。
求人条件の変更を版でつなぐ
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